マイホームを購入したとき、多くはご住所を新居に移した上で新住所にて登記を入れますが、なんらかの事情で以前のお住まいの住所のまま登記申請をすることがあります。
新居に引っ越した後、役所にて住所変更の手続きをしても、不動産名義のご住所は自動的には変わりません。
ただ、必ずしも住所変更の登記をしなくても、ご名義人であることには変わりありませんので、すぐに問題が生じることはありません。
将来不動産を売却することになったとき、あるいは抵当権を抹消するときには、ご住所変更の登記が必要となります。
また、お借入先の金融機関によっては、すぐに住所変更を求められる場合があります。
とくに問題がなくても、せっかくマイホームを手に入れたのだから、不動産のご名義も新しい住所に変えたいと思われる場合もあるでしょう。
住所変更の登記は、登記されているご住所からのつながりのわかる新しい住民票をご用意いただき、住所変更の申請書を作成すれば、ご自身でも申請することは可能です。
お時間のない方、調べて申請書を作るのが手間だという場合は、ご相談ください。