相続登記

身内の方が亡くなられたとき、役所に死亡の届けを出しても、不動産の名義は自動的には変わりません。

相続登記をうっかり忘れていた、あるいは、どなたが相続するかを決められないなどでそのまま放置している場合が多くあります。

相続登記は、相続が発生してから長年経過すると、戸籍の保存期間が過ぎてしまう、住民票が取れなくなってしまう等公的書類を集める段階で苦労することがあります。

また、第2、3の相続が発生することで相続人がどんどん増えて、面識のない方と遺産分割協議をせざるを得なくなり、決裂してしまうことも珍しくありません。

当事務所では、相続人の方のご負担をなるべく軽減するため、面倒な戸籍収集からお手伝いいたします。

税理士事務所とも提携し、どなたが相続するのがいいのかのご相談から承ります。