共有対策

父親が今亡くなったら、相続人となるのはだれでしょうか。配偶者である母親、そして3人の子供たちですね。

この4人の相続人で遺産分割協議をすることになりました。

もしこのときに、母親が認知症になっていたら?長女が海外に行っておりなかなか連絡がとれなかったら?

二男が行方不明だったら?全員そろっていても、遺産分割が決裂したら?

とりあえず法定相続分どおり、母親3/6、子供たち各1/6ずつ登記を入れておいて、後でなんとかしよう。

そうこうしているうちに相続人のうちのだれかが亡くなって・・・今難しいものは、先に延ばすとその何倍も苦労することになります。

 

そこで、父親がまだ元気なうちに、例えば近くに住む長男と信託契約を結んでおくことで、長男が代表して父親の財産を生前からずっと管理することができ、父親が亡くなった後その財産をほかの相続人に分けることで、遺産分割協議を省略することができる可能性があります。

不動産の売却も、名義人である長男のみが売主となるため、母親が認知症になっていたとしても心配する必要はありません。

 

すでに父親が亡くなっていて、4人の共有状態になっている場合でも、信託契約を結ぶことでそのうちのだれかに名義をまとめることができます。