抵当権抹消

ローンを組んで不動産を購入し、毎月の返済を経てその借入の全部を完済したとき、本当の意味でその不動産を自分のものにできたという達成感があるのではないでしょうか。

完済後、金融機関から抵当権抹消書類を受け取られると思います。

弁済済みの抵当権にはもう実体はありませんが、不動産に設定されている抵当権設定登記を抹消して、名実ともにすっきりさせましょう。

 

抹消しないまま放置していると、その不動産を売却しようとしたときにちょっと困ったことになることがあります。

そのままでは売却できませんので、引渡しのときに抹消しようとしたときに、金融機関から受け取ったはずの書類が見当たらない、あるいは金融機関の代表者が変わっているので委任状をもらいなおさなければ申請できない・・・程度ならまだいいのですが。

何十年も前に返済している抵当権の債権者である金融機関が消滅していて、債務を弁済していることを確認できず、その抹消書類の再発行ができなくなっている事案を経験したことがあります。

そうなると、さまざまな調査が必要になるなど、引渡期日に間に合わないおそれが出てきます。

ローンを完済したら、すみやかに抹消しておくことで、不要な心配・手間を省くことができます。