遺言

司法書士が相続のご相談を受ける際、遺言書があるかどうかを必ず確認します。

遺言書にもいろいろ種類があるのはご存じでしょうか。

沈みそうな船に乗っているとか、隔離された場所にいるとか、特殊な状況でする特別方式の遺言は別として、

現行では、自分で書いて家の金庫などにしまっておくか、公証役場で証人立会のもと公証人に口述して行うかを選択することと思います。

 

公証役場で作った公正証書遺言があれば、戸籍など公的な書類も最小限で足り、亡くなられた後の相続手続きがとてもスムーズになります。

 

自分で書いた遺言書の場合、ご本人様が亡くなられた後、家庭裁判所に申立てをして検認の手続きをしなければならないことになっています。

保管者である相続人が戸籍を集めて検認の申立てをするのも大変ですし、いざ検認の日には遺言書の内容によって相続人間で言い争いになることもあります。形式不備の危険もありますし、最悪の場合、その遺言が本当に本人の意思によるものかどうか、無効を争う裁判に発展することまで。

 

家族に内緒で遺言書を書かれる方もいらっしゃるようですが、隠しすぎて見つけてもらえない、あるいは筆跡を疑われるなど、亡くなった後にそのとおりに財産を引き継げるかは不確実といえます。

 

令和2年7月からは、遺言書を法務局で保管してもらえる制度も始まりますので、自筆証書遺言ももう少し使いやすくなるかもしれませんが、どちらにしても、元気なうちに親族内で自分の意思をはっきり伝えておくこと、死後どのように財産を受け継いでいってほしいかの話を、タブー視しないで話題に出すことで、円満円滑な相続手続きにつながると思います。